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回答・コメントする(No.3318)

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もっと教えて!フォーラム 質問 アルバイトについて

[Q] 今、中3で高校にも合格して入学が決まっています。
それで、アルバイトを探しているのですが、進路先(短大まで)が決定していても中3ではアルバイトできないのですか?

[A.5]

アルト2さん

心配しなくても大丈夫ですよ。やりたければ中学生でもアルバイトはできます。

まこさんの回答を補足します。
確かに労働基準法の56条第1項には、工場、鉱業等の工業的事業には15歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了するまでの者を使用することを禁止しています。ただし、それら以外のいわゆる非工業的事業については、行政官庁の許可を受けることを条件として、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、労働が軽易な職業について、13歳以上の児童の使用を認め、また、映画の製作又は演劇の事業については、13歳未満の使用を認めています。

労働基準法についてはこれが良い機会ですからネットで検索してみてください。

アルト2さんに関係ある箇所は第56条から第64条の最低年齢・年少者の証明書・未成年者の労働契約・未成年者の賃金請求権・労働時間及び休日・深夜業・危険有害業務の就業制限・坑内労働の禁止・帰郷旅費です。

しっかり勉強して労働者の権利が法律でどう守られているのかを理解してください。
それが将来必ず役に立ちます。日本はまもなく欧米型の訴訟社会になります。
すべてを弁護士に委ねることなく自分で過去の判例を調べれば一人でも
法廷闘争はできると思います。日本は判例主義だと覚えておいてください。

このサイトを訪問する中高生にとても役立つ質問ですね。
何事もあきらめずがんばってください。必ず道は拓けてきます。

最後に30年前に文部省が各都道府県教育委員会教育長あてに送った
中学生・高校生のアルバイト就労に関する指導についての通達のアドレスを紹介します。
今でも役立つ参考情報です。何が現実に起こっているのかを知ってください。
もしアドレスが長すぎて読めなければ”中学生・高校生のアルバイト就労に関する指導”と検索してください。

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19780904001/t19780904001.html


[A.4]

アルト2さん、こんにちは。
すぐにお礼が書き込めるあなたはとても立派ですね。
そしてお母さん思いなのですね。

アルバイトで家計を助ける、はとても立派で貴重なことです。
でも、その前に「奨学金制度」を活用してみてはいかがでしょうか。
そうすることで(返還の義務は発生はしますが)家計の助けにはなります。

その上で更に必要であればアルバイトをして、少なくとも小遣いや携帯代金などは
自分でまかないながら、家計の手助けにするのが良いと思いますよ。


[A.3]

まこさん・まいけるさん、ありがとうございます。
早くからバイトして、母子家庭なんで少しでも母を助けたかったんで~


[A.2]

アルト2さん、こんにちは。はじめまして。まいけるです。

高校合格、おめでとうございます。早々に入学が決まり一安心でしょうね。

進路先(短大まで)が決定しているとのこと。
ただ、それはあくまでも細かく言えば「学内推薦」が通ればの話ですよね。
成績が悪ければ「00大学附属高校」であっても、進学はできなくなることも
考えられます。

そこで「中3ではアルバイトできないの」かとのことですが、
まこさんの回答に尽きることと思います。

高校入学後で、「本業(高校での生活・勉強)」に差し支えない程度ででしたら、
社会勉強の一環としてアルバイトも良いかと思います。
ただし本末転倒にならないようにしてくださいね :-)


[A.1]

こんにちは、アルト2さん。

おそらくアルト2さんは、15歳かあるいは14歳だと思うのですが、
労働基準法という法律で、15歳になって最初にむかえる3月31日がおわるまでは、
労働者として使用できないことになっています。
ですので、今年の3月31日までは、アルバイトはできません。

※新聞配達、子役など、労働基準監督署長の許可があればできる場合もあります。