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回答・コメントする(No.7420)
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養護学校教員と養護教諭は異なる資格が必要なのですか。
[Q] わたしは院内学級の先生になりたくて、そのことについて調べたら、養護学校教員の資格が必要だということがわかったのですが、わたしが志望していた大学には、教育学部に養護教諭養成課程はあるのですが、そこを卒業することで、養護学校教員の試験も受けられるようになるのですか。それともやはり養護学校教員と養護教諭はまた別の資格が必要となるのですか。
自己補足です。
養護教諭の免許に、校種の別はないのですが、児童・生徒の発達段階がまったく違うので、お互いの異動は、それほど多くはないようです(私の市の場合)。
小・中は、市立の学校が多いので、まだ養護教諭の校種間の人事異動もありますが、
高校とはほとんど異動はないようです。
ゆきなさんへ
Qちゃんさん、補足説明ありがとうございました。
その通りです。ゆきなさんのお尋ねは、「院内学級」ということでしたので、視覚障害・聴覚障害の免許のことには、触れませんでした。
養護教諭免許が取れるのは、教育学部より看護系学部の方が確かに多いと思います。
ただ、全国の11国立大学の「教育学部」には、養護教員養成課程があります。
http://passnavi.evidus.com/search_univ/department/public/category/list_10_1.html
もう一度繰り返しますが、養護教諭の免許だけでは、院内学級では教えられません。
ご参考まで。
本職の先生の後での回答で緊張しますが(^_^;)
免許自体が違うことはご理解頂けたかと思います。
養護教諭と特別支援では違うよと言うことですね。
補足説明になりますが
特別支援の学校に行く場合は
その学校に併せた、教員免状も必要と言うことを
忘れないで下さい。
つまり・・・
例えば盲学校の中等部に行く場合は
「中学校の教科免状」+「視覚障害の特別支援免状」
と言うことになります。
養護教諭には校種が無いので
小学校から高校までOKということです。
教育学部というより看護系学部の方が多いですよ。
また、特別支援でも「視覚」「聴覚」の分野の一種免状を
出してくれる大学は日本に数校しかないので
文部科学省のHP
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/index.htm
を参考にして下さい。
ゆきなさんへ
院内学級は、健康上の理由で、入院を余儀なくされ、通学することが困難な子のための「学級」ですよね。
ですから、正式な名前は、「△△小(中学校・特別支援学校)院内学級」となります。
先生方も、△△小(中・特別支援学校)の所属で、勤務先が病院の院内学級なのです。
当然、院内学級で授業を行うためには、「教員免許」が必要になります。
勤務は病院ですが、所属は病院ではありません。
そこでは、「特別支援教育」の免許が必要な場合もありますが、私の市では、一般の教科の教員免許を持った方が、教えています。
どういう障害や疾病に対する院内学級か、によって免許の種類も違ってくるわけです。
ゆきなさんの住んでいるところで、「特別支援教育の免許が必要」という風に定めているのは、もうひとつ理由があります。
「院内学級」は何年か勤めると必ず異動(転勤のことです)があります。
たぶん、一つの県に、たくさん院内学級があるわけではないと思います。
ですから、次に異動するのは、特別支援学校になるということでしょう。
院内学級には、たいてい2~3人の先生しかいません。
多分、新卒で、いきなり「院内学級」の担任には「なれない」でしょう。
障害や疾病に対する高度な専門的知識を必要とするからです。
最初、特別支援学校(学級)で経験を積んで、その経験を買われて「院内学級」に異動するのだと思います。
それに対して「養護教諭」というのは、いわゆる「保健室の先生」です。
ですから、一般の「教諭」とはまったく専門も違うし、大学で学ぶ教科も違います。
養護教諭の免許で、院内学級で教科の授業をすることは、法律上、出来ません。
なお、その大学に、特別支援教育教員(旧:養護教育教員)養成課程がなければ、当然、「特別支援教育教員」の免許は取れません。
それから、現在「養護学校」という呼び方は、殆どしなくなっていると思います。
「特別支援学校」です。
少しわかりづらかったかもしれないので、わからないことがあれば、また質問をしてください。