公証人


<< 編集部の職業解説 >>

国民の生活や財産などの権利を守るために、公正証書の作成などを行う法律の専門家。法務大臣によって任命される国家公務員であり、法務大臣が指定する地域に公証役場を開設して職務を行う。その仕事は、大きく3種類に分類される。まず、遺言や離婚、任意後見契約、金銭消費貸借契約などについての「公正証書の作成」。次に、契約書や会社の定款などの文書に対する「認証」。そして私文書に対する「確定日付の付与」である。たとえば、お年寄りが将来の財産管理などを心配した場合、家族や弁護士等の信頼できる人物に財産管理等を委ねるために「任意後見契約」を結んで公正証書を作成しておくと、仮に認知症になった場合でも本人の財産や権利は守られ、安心した生活を送ることができる。また、個人や会社が作成した契約書の日付に間違いないことを公証人が認め、確定日付を付与すると、将来、日付を書き換えた契約書が紛争の原因になるのを防止できる。このような仕事は、いずれも当事者や関係者の依頼を受けて行うもので、公証人は、市民の権利を保護してトラブルを未然に防ぐことを目的として職務にあたる。

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