政治家として働いている人の正確な数を把握すること困難ですが、議会の議員定数からおおよその見当をつけることは可能です。まず国会の議員定数は、衆議院が480人で参議院は242人。続いて、条例で定められた都道府県議会の議員定数の合計は約2900人、同じく市区町村議会の議員定数の合計は約5万8000人となっています。ちなみに都道府県議会および市町村議会の議員定数は各自治体の条例により定められますが、例えば「人口75万人未満の都道府県の場合40人」「人口2000人未満の町村の場合12人」という具合に、人口に応じた議員定数の上限が地方自治法により定められています。(※1)
※1 「第41回地方分権改革推進会議小委員会提出資料」より一部引用
2004年4月時点における地方自治体トップ(知事や市長など)の平均月給は、都道府県が約120万円、政令指定都市が121万円、市が89万円、町村が74万円、特別区が109万円となっています(※1)。また、国会議員の歳費(給与)は期末手当を合わせて年間約2300万円台で、このほか月100万円の文書通信交通滞在費などが支払われます。ただし、私設秘書の人件費や活動費など出費も何かとかさむのが実情のようです。
※1『週刊ダイヤモンド(2005年11月5日号)』ダイヤモンド社よりp58
議員になるためには選挙に当選する必要があります。公職選挙法では被選挙権の満年齢を、衆議院議員は25歳以上、参議院議員は30歳以上、都道府県議会議員は25歳以上、都道府県知事は30歳以上、市町村議会議員は25歳以上、市町村長は25歳以上と定めています。