国会職員


<< 編集部の職業解説 >>

国会に属するさまざまな機関に所属し、衆議院と参議院で議事運営にかかわる仕事。また、国会に関係する各種の調査や国会議員のサポートなどを行う部門もある。国会職員法で定められた国会職員とは、次に挙げるとおり。まず、「衆議院・参議院の各事務局」の事務総長、参事、常任委員会専門員および常任委員会調査員。衆議院事務局の調査局長および調査局調査員。「衆議院・参議院の各法制局」の法制局長、参事。 「国立国会図書館」の館長、副館長、司書、専門調査員、調査員、参事。「裁判官弾劾裁判所事務局」と「裁判官訴追委員会事務局」の参事。そして「衆議院・参議院の各事務局」「衆議院・参議院の各法制局」「国立国会図書館」「裁判官弾劾裁判所事務局」「裁判官訴追委員会事務局」で働く職員である。国会は行政から独立して機能する必要があるため、これらの国会職員の身分は一般職の国家公務員とは区別され、特別職の国家公務員とされている。民主主義の象徴的存在である国会の事務に従事するためには、どの政党・主義にもかたよることなく、公正中立の立場で、誠実に職務を行うことが求められる。

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