
改正薬事法によって定められた一般医薬品の販売の専門家。一般医薬品は、医師の処方箋に基づき、薬剤師によって調剤される医療用医薬品に対し、薬剤師が常駐する薬局やドラッグストアで購入できるのが一般医薬品である。今までは、この一般医薬品の販売は薬剤師にしか認められていなかったが、副作用リスクの低い第2・3類医薬品において販売を認められるのが、都道府県が実施する登録販売者の試験に合格した有資格者だ。第2・3類医薬品は95%を占めるため、登録販売者が常駐していれば、ほとんどの一般医薬品が扱えるとあって、従来のドラッグストアはもちろん、24時間営業のコンビニやスーパーなど、さまざまな場所で人材が求められる。また、店舗販売業の許可を得て開業することも可能だ。消費者からの相談に応じたり、商品情報を提供したりするため、医薬品に関する幅広い知識とコミュニケーションスキルが必要となる。

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