
検察事務官とは検察庁で検察事務を行う国家公務員を言う。総務事務や会計事務などの一般事務も行うが、単なる事務職とは異なり、検察官の指揮の下で捜査や公判に関する仕事や、事件や証拠品に対する検務も行う。刑事訴訟法に規定された司法警察職員ではないが、検察官の補佐役として司法警察職員と同等の仕事も行う。検察事務官の職場は、大きく3つに分けられ、捜査・公判部門、検務部門、事務局部門がある。具体的な仕事の内容は、被疑者の取り調べ、起訴不起訴の処分、公判立会手続き、警察等から送られた事件の受理手続き、証拠品の受入れ手続き、刑の執行に関わる手続き、罰金や科料の徴収、犯歴や裁判の記録と管理などである。

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